2019/09/23 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
しつこく続けてきた「福祉・介護職等特定処遇改善加算」
今回が最後です。第4回目は支給についてです。
処遇改善後の職員への賃金は「月額8万円」もしくは「年収440万円」のどちらかで決められます。
「月額8万円」については、「法定福利費等の増加分も含めて判断」します。
「年収440万円」については「社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断」します。
現在、対象者に支給している給料にもよりますが、月8万円の方が、法定福利費等の増加分も含める事が出来るので会社にもメリットがあるかもしれません。
ちなみに通常の「福祉・介護職員処遇改善加算」についても、「法定福利費等の増加分も含めて判断」出来ますので、賞与として「福祉・介護職員処遇改善加算」を支払えば、社会保険料等の額も処遇改善加算に入れる事が出来ますよ。
では「福祉・介護職等特定処遇改善加算」を申請した場合、どの位の額が上乗せされるのか?というと・・・。
放課後等デイサービスの場合、0.5もしくは0.7%ですので、事業所の報酬が月250万とした場合、12,500円と少額です。
そのため、法人の持ち出しが多くなる可能性があります。申請するかどうかはなかなか難しい判断ですね。
ひとまず!通常の「福祉・介護職員処遇改善加算」の申請がまだの事業所様はそこから始めてみてはいかがでしょうか?
弊所は放課後等デイサービスが得意です!是非ご相談ください。