2019/09/09 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
前回に続き「福祉・介護職等特定処遇改善加算」のお話しです。
現在の「福祉・介護職員処遇改善加算」は児童発達支援管理責任者(以下、児発管)に支給する事が出来ません。
事業所の悩みはまさにここで、一番給与を高く設定したい児発管の賃金を高く設定出来ないという事でした。
今回の「福祉・介護職等特定処遇改善加算」は、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることが出来るような柔軟な運用を認める事を前提に、「介護サービス事業所における勤続10年以上の介護福祉士等(児発管)について月額平均8万円相当の処遇改善を行う事が目的です。
~取得要件についての復習~
1.現在の「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲを既に申請し取っている事
2.職場環境等要件について複数の取り組みをしている事
3.HPへの掲載等をして「見える化」をしている事
この3つです。
この「職場環境等要件」の「見える化」とは?
「職場環境等要件」
①資質の向上 (ししつのこうじょうと打ったら「脂質の工場」と出てきてしまった!私の身体のことだ)
②労働環境・処遇の改善
③その他
の区分ごとに1以上該当する項目があること
具体的に書くと、
①資質の向上・・・例えば職員の資格取得の補助、研修の受講やキャリア段位制度と人事考課の連動等
②労働環境・処遇の改善・・・例えば事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化等
③その他・・・非正規職員から正規職員への転換、職員の増員による業務負担の軽減
などです。
③の「非正規職員から正規職員への転換」はキャリアアップ助成金の活用ものぞめますね。
「見える化」
HPに「福祉・介護職等特定処遇改善加算」の取り組み状況と賃金改善以外の処遇改善に関する取組内容の載せるのです。
これらを行うにあたっては、現在の「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲに沿った就業規則に規程している内容と一致している事が望ましいと私は考えています。
次回は事業所内配分ルールについて書きたいと思います!!