2019/09/02 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
弊所は30社を超える「放課後等デイサービス」事業のお客様のお手伝いをさせて頂いるのですが、10月から始まる「福祉・介護職等特定処遇改善加算」についてのお問い合わせが増えております。
①「福祉・介護職”等特定”処遇改善加算」を取る為には、まず②「福祉・介護職”員”処遇改善加算」の取得が必要です。①と②は””の間の文字が違いますよ。
②の「福祉・介護職員処遇改善加算」は、
●介護人材確保の取り組をより一層進める為、介護職員の処遇改善を進める というものです。
①の「福祉・介護職等特定処遇改善加算」は、
●介護人材確保の取り組をより一層進める為、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進める というものです。
介護関係は離職率が高く、賃金も低いイメージがあります。高齢化が進む今後において人材不足は問題です。
福祉介護事業所が職員の賃金処遇の改善に取り組めば、国からこの改善加算が上乗せされるという仕組みです。
10月から始まる「福祉・介護職等特定処遇改善加算」の取得要件は、
1. 現在の「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲを既に取っている事
2. 職場環境等要件について複数の取り組みをしている事
3. HPへの掲載等をして「見える化」をしている事
この3つです。
所得要件としては難易度は高く無いと私は思っています。
但し、1.「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲをまだ取得していない事業所もまだ結構あるようで、今回の「福祉・介護職等特定処遇改善加算」にあたり、新規のお客様から「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲのお問い合わせも同時に増えています。
弊所では、1.「福祉・介護職員処遇改善加算」Ⅰ~Ⅲを取得する為の要件を全て規程した就業規則作成のお手伝いしています。
研修や評価、キャリアアップ体系も全て網羅、会社と職員が活用出来る就業規則作りには数多く作成しましたので自信があります。
また処遇改善費をどのように職員に支払っていくのか等もご相談や実際の給与計算も行っております。
来週のコラムでは、これらについて少しずつ触れていきたいと思います。