2019/08/19 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
先週のお話にちょっと通じるお話です。
4月から年次有給休暇の5日の取得が義務付けられてそろそろ5か月。
あっという間に半年になってしまいますね。
さて、皆様の職場では取得は順調に進んでいますでしょうか。
年次有給休暇の5日取得は次の3つのパターンのいずれかによるものとなります。
1.労働者自らが時季を指定して取得
2.労使協定による計画的取得
3.使用者による時季指定
今回、上記の3が新しく追加されています。
ただし、こちらの使用者による時季指定は「休暇に関する事項」に該当し就業規則への明記が必要です。
「概ね9割の社員は5日以上取得しているから・・・」などとのんびり構えている経営者の皆さん!
一人でも頑なに取得をしない社員がいた場合でも、会社の責任となります。
そんな時には、会社からの時季指定が出来ないと困りますね。
でも、いざ時季指定をしようとしたときに、就業規則に定めがない。
これでは、勝手に会社が時季を指定することが出来ません。
そろそろ半年。
まだ何も手を付けていない会社の皆さんで年次有給休暇を取得しない従業員を抱えているようでしたら就業規則への記載をご検討して頂いた方がよろしいかと思います。
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