ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 通勤途中のケガなどは労災になるのでしょうか?

通勤途中のケガなどは労災になるのでしょうか?

2019/05/20 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

ここのところ、通勤災害の問い合わせが何件か続いてありました。

駅の階段から落ちた、電車を降りる時に突き飛ばされて転倒したなど基本的?なケースから、気持ち良い季節になったからなのか、自転車で転んだ、就業規則で禁止しているバイク通勤をしていた職員がぶつかって大ケガなど。

【通勤途中のこういったケガなどは労災になるのでしょうか?】

通勤災害とは労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行い、業務の性質を有するものを除くもの言います。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

なにやら色々と細かいですが・・・。ま、とにかくこの要件に合っていれば、通勤の途中で災害等に合った場合は労災申請が出来ます。

労災病院で診察を受けなかった場合は、立替えた費用の請求も出来ますし、薬局で支払った分も請求出来ます。

車やバイクの事故で第三者が絡んだ場合、まずは自賠責保険などの確認をします。自賠責保険があれば、労災ではなくそちらで処理をします。書類は労災申請書だけでなく「第三者行為災害届」「念書」も提出し、事故ですから、当然、警察にも届け出る必要があります。

冒頭の「就業規則で禁止しているバイク通勤」をしていた職員が事故をおこした場合。

これは会社が実はバイク通勤を黙認していたというような場合は、会社にも責任が及んできます。相手にケガをさせてしまった場合、本人に支払い能力がない場合に民法の使用者責任によって会社に請求されることもあります。

職員に対しては、就業規則違反で懲戒処分を検討する必要があるかもしれませんし、電車等の通勤交通費を支給されていたのに隠れてバイク通勤をしていたのであれば、返金を求める必要もありますよね。

こうやって見ていくと、一言で「労災」と言っても、沢山の手続きや確認事項が発生する事がわかります。

通勤手段は電車、車、バス、自転車、バイク、マイカー等、色々ありますが、会社が把握していない方法での通勤はダメだよと、また、マイカーなど車を使う場合はその取扱い等をこまかく就業規則に定めておく事が大切です。
Page top