2019/05/20 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
ここのところ、通勤災害の問い合わせが何件か続いてありました。
駅の階段から落ちた、電車を降りる時に突き飛ばされて転倒したなど基本的?なケースから、気持ち良い季節になったからなのか、自転車で転んだ、就業規則で禁止しているバイク通勤をしていた職員がぶつかって大ケガなど。
【通勤途中のこういったケガなどは労災になるのでしょうか?】
なにやら色々と細かいですが・・・。ま、とにかくこの要件に合っていれば、通勤の途中で災害等に合った場合は労災申請が出来ます。
労災病院で診察を受けなかった場合は、立替えた費用の請求も出来ますし、薬局で支払った分も請求出来ます。
車やバイクの事故で第三者が絡んだ場合、まずは自賠責保険などの確認をします。自賠責保険があれば、労災ではなくそちらで処理をします。書類は労災申請書だけでなく「第三者行為災害届」「念書」も提出し、事故ですから、当然、警察にも届け出る必要があります。
冒頭の「就業規則で禁止しているバイク通勤」をしていた職員が事故をおこした場合。
これは会社が実はバイク通勤を黙認していたというような場合は、会社にも責任が及んできます。相手にケガをさせてしまった場合、本人に支払い能力がない場合に民法の使用者責任によって会社に請求されることもあります。
こうやって見ていくと、一言で「労災」と言っても、沢山の手続きや確認事項が発生する事がわかります。