2019/04/22 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
平成もあとわずか、「令和」という新しい元号まであと少し。
さて、ちょっと前まで騒いでおりました、コンビニのフランチャイズ契約に関するゴタゴタ・・・。
セブンイレブンも24時間営業に拘らないという姿勢を見せ始めて、時短営業の実験を始めたりしております。
まぁ外野から見ていると、オーナーだって独立したくって手っ取り早く独立できるコンビニオーナーの道を選んだんだから、致し方ないところはあるんじゃないかと個人的には思いますけど・・・。
やっぱりチェーン店ですからね、その辺の足並みはそろえてもらった方がいいでしょう。
とは言っても、本部も加盟店あっての本部ですから、ある程度の意見集約などは必要だと思います。
そんなわけで、コンビニ店主は労働者かどうか?を検討すること自体間違っている感じですが、それについて客観的な判断がこの前出ていたのでちょっとご紹介します。
中央労働委員会はコンビニ店主が加入する労働組合がFC本部に団体交渉を求めた労働紛争について「労働組合法上の労働者に当たらない」として団交に応じなかったことは不当労働行為に該当しないと認定している。
と言う記事がありました。
まぁ、全くもって当然の話と思います。
個人的には、団交っていうよりFC契約の内容について別で争うのではないかと考える次第です。
FCチェーン店はコンビニばかりではないですけど、このような事案は他業種でもあるんですかね。
あまり聞かないですけど・・・。