2019/04/15 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
4月も早くも中盤です。
新年度が始まって色々なことが起こっていますが、その中の取り組みについて一つ
東京都が策定しました、「自転車推進計画」
目的がこちら(HPより抜粋)
「自転車は生活に密着した交通手段であるだけでなく、環境にやさしく、健康増進に役立ち、公共交通の補完的な利用も期待される。このため、自転車を交通体系の中で重要な役割を果たす交通手段の一つとし、自転車を安全・安心して利用でき、誰もが気軽に楽しめる環境づくりを進めていく」
という目的だそうです。このような計画を推進すると、「通勤も自転車で・・・」みたいな話が出てきちゃいますね(季節的にもいい感じですし)
さて、皆さんの会社の就業規則には、通勤方法に関する記載はどのようになっているでしょうか?
漠然と、「適切で合理的な方法」などとなっている場合は注意が必要かもしれません。
記載しておきたい事項として「会社が認める経路」は入れておきたいですね。
また、基本的に公共交通機関が使える場所は、「原則、公共交通機関で通勤」としておきたいものです。
「社員の自己判断で自転車通勤」は、通勤災害の危険も伴いますし避けたいところです。
まぁ都心であれば駐輪場の問題もありますので、仮に許可するにしても放置自転車とならないような対応も必要でしょう。
もし自転車通勤をしているような社員がいて、特に規程がないようなところについては、会社として自転車通勤規程を整備して会社としてのスタンスを明らかにした方が良いでしょう。