2019/04/08 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようごいざます。
先日、こんなニュースが出ていました。
2013年4月に始まった有期契約社員の無期転換ルールについての事案です。
これは有期契約社員が2013年4月以降、契約期間が通算して5年を超えると無期契約への契約転換を申し出ることが出来るものです。
有期契約社員は5年以内での契約終了が決まっていて無期転換権が発生する前に雇止めする企業のニュースも昨年流れておりました。
しかし、今回は無期転換権が発生し、従業員からの申請があった後の解雇になります。
このような場合、解雇の正当性を問う争いとなり、結果として金銭解決による和解で社員の方はそのまま退職となってしまうのではないかと考えられます。
本来、不安定な契約期間を無期として長期の安定を図るための制度だったはずが、このような結果を招いてしまうことは非常にさみしい限りです。
有期労働契約自体が悪いものでもないですし、運用も細かく行っていけば労使双方に良い制度だと思います。
しかし、安易な雇止めや、とりあえずの有期契約だけど更新時には何も行われずにただ更新されていくなど、会社としても有期契約労働者に対しての対応を今一度考え直さなければならないかもしれません。