ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 【働き方改革】労働時間の状況把握義務

【働き方改革】労働時間の状況把握義務

2019/01/28 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

主要な3項目について、3回に分けてご説明シリーズの第3回目です。

○第3回目 【労働時間の状況把握義務】

国は、割増賃金を適正に支払うために、会社は従業員の労働時間を客観的に把握する事を通達で規定しています。

現在この規定は、

・実際の労働時間に関係なく、労使間の協定で定めた時間だけ働いたと見なして労働賃金を支払う「裁量労働制が適用される人」
・時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がない「管理監督者」

は対象となっていません。

これが4月の改正後は、この「裁量労働制が適用される人」も「管理監督者」も、勿論その他の従業員も、会社で働く全ての人の労働時間の状況を客観的な方法、その他適切な方法で把握する事が義務となります。

客観的な方法、その他適切な方法というのはタイムカードの打刻や自己申告+上司の確認などが当たります。
労働時間の状況管理は、客観的な記録と自己申告に大きな差異があるか否か等、時間の実態把握を定期的に行う必要があります。

そしてこの労働時間の状況を客観的に把握することは、健康管理の観点から見て、長時間労働の抑制になります。

長時間労働に対して、「労働安全衛生法」では時間外・休日労働時間が月100時間を超えた従業員から申出があった場合は、会社は医師による面談指導を実施しなさいと定めています。月80時間を超えた場合も従業員からの申出に応じて医師面談するように努めましょうとしています。そしてこの努めましょうは今後は義務化となります。

ですので、全ての従業員の労働時間を「把握しただけ」ではダメで、会社は、医師の面接指導の実施や医師からの意見聴取、その意見を勘案して適切な事後措置を実施できるような体制を準備しておかないといけません。

ホント、やる事一杯です!

日本商工会議所が1月9日に発表した「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」によると中小企業の半数超が「準備未対応」との事。

4月の改正まであと2か月。まだな~んにもしていない会社は要注意です。

4月になって慌てる事のないよう急いで整えて行きましょう。

ご相談承ります!

参考:日本商工会議所の調査結果の詳細は下記でご覧いただけます
http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=kikaku_merumaga&c=2019&n=77114

Page top