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【働き方改革】年5日の有給休暇取得の義務付け

2019/01/21 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

前回のコラムで掲げた4月から始まる「働き方改革」の6つの項目。

主要な3項目について、3回に分けてご説明シリーズの第2回目です。

○第2回目 【年5日の有給休暇取得の義務付け】

我が国の29年度の有給取得率は51.5%です。取得出来ているのは約5割に過ぎません。
国は2020年までに目標取得率70%を目指していますが、休みますと言いずらい等、様々な職場環境事情があると思いますので、70%と言うのはムリが・・・。

そこで、国はこう考えた!

現在は従業員自らが「○月×日に休みます」と申出をしないと有給休暇を取得出来ません。

それが4月からの改正後は、

「”会社側が”10日以上の年次有給休暇が付与される全ての従業員に対して、希望を聴き、その希望を踏まえて時期を指定し、有給休暇を与えなさい!」となります。

も、絶対!絶対!年5日以上必ず取ってよね!と言う事です。何度も書きますが「10日以上の年次有給休暇が付与される全員に」です。

守らなければ会社に6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金も課しています。もはや犯罪者!?

これは大企業だけでなく中小企業も4月から待った無し!

ではどうしたらよいか?まずはなにをすべきか?

これは先週のコラムにも書きましたが、まずは「現状の把握」です。

どの従業員が何日有給を付与されていて、どのくらい消化しているのか?従業員の有給をちゃんと把握していないと何も始まりません。

それを把握した次は、どうやって計画的付与をしていくのか?どうやって従業員の希望を取るのか?を決めましょう。

いくら必ず年5日以上取得させないと懲役だ!罰金だ!と言われたって、職員が好きなように好きな時に休んでしまったら会社は困ってしまいます。

ですので「希望は聞いてあげたいけど・・・、この時季じゃなくて違う時季に変更して欲しいな・・・。」

そんな規程も必要ですよね。

4月からスムーズにスタート出来るよう、今すぐ準備に取り掛かりましょう!

ご相談承ります!

※もともと計画的付与の労使協定の締結で5日以上の有給取得をされている従業員、申出により既に年5日以上取得している従業員は除かれます。

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