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【働き方改革】労働時間の上限規制

2019/01/14 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

前回のコラムで掲げた4月から始まる「働き方改革」の6つの項目。

今回から主要な3項目について、3回に分けてご説明したいと思います。

○第1回目 【労働時間の上限規制】

時間外労働、いわゆる残業時間の規制をより厳格にし、長時間労働を是正することを目的としたもので、罰則付きの上限規制が導入されます。

残業時間の上限を法律で規制することは、1947年、今から72年前に制定された「労働基準法」において、初めての大改革です。

ではどのように変わるのかを見てみましょう。

【現在の残業時間の上限】
原則として月45時間、年360時間とし、「臨時的な特別な事情」が無ければこれを超える事が出来ませんが、「臨時的な特別な事情」があった場合の残業時間の上限はありません。

【4月からの残業時間の上限】
原則として月45時間、年360時間とし(ここまでは一緒)、「臨時的な特別な事情」があってなおかつ労使が合意する場合でも、

・年720時間以内
・複数月のどの月を見ても平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)

を超える事は出来ません。また原則である「月45時間」を超える事ができるのは年間6か月までです。

この改正に伴って全ての従業員について確認すべきは、

①年間残業時間の把握 → 720時間以下になっているか
②月の残業時間の把握 → 45時間超える月が年6回でおさまっているか
③繁忙月(「臨時的な特別な事情」のあった月)の残業時間の把握 → おおむね80時間以下におさまっているか

つまり現状の従業員の残業時間が改正後の残業時間の上限内なのか、恐ろしく乖離しているのかを把握する事が必要です。

そしてそもそも、
④「時間外労働・休日労働に関する協定届」いわゆる36協定が正しく締結されているか
の確認も必要です。

36協定は今回の法改正に関係なく、そもそも残業をさせる場合には必ず締結をして労働基準監督署の許可を取らなければ、1分足りとも残業をさせてはいけません。

こうやってみていくと、会社は従業員の労働状況をちゃんと把握していないと何も始まらないという事がわかりますね。

従業員数の少ない会社などは、従業員に委ねているところも時々お見受けしますが、そうではなく従業員の労働状況はちゃんと見ていてあげないといけません。中小企業の施行は2020年ですが、今からこの水準に近づける努力が必要ですね。

まずは「従業員の労働状況の見直し」を!

是非よろしくお願い致します。

※大企業は2019年4月1日、中小事業主は2020年4月1日から施行。
※車の運転業務、建設事業、医師等には適用の猶予、除外あり
※罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

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