2018/12/10 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
毎度の働き方改革の一つのお話です。
現在のフレックスタイム制では、清算期間は最長一か月となっていますが改正後は最長三か月になります。
清算期間が三か月となるとかなり柔軟な働き方が出来る感じですね。
ここでフレックスタイム制の導入について少し触れてみたいと思います。
①就業規則にフレックスタイム制のの定めがある。
②フレックスタイム制についての労使協定が締結されている。
③清算期間の総労働時間について管理をして総枠を超えている場合に法内労働手当もしくは法外労働手当を支給している。
これらの手順を踏まえて運用しなければ、フレックスタイム制が否定され「日8時間超」「週40時間超」の時間外労働手当を支払う義務が発生してしまいます。
良くフレックスタイム制だからと言って時間管理も行わず、また総労働時間に対しての残業代も支払わないなどの事例を見受けますがこれらは良くない状態です。
今後は清算期間が三か月まで設定できるようになりますので、より厳密な時間管理が必要になりますね。
業務量にある程度波があり数か月を平均するとそれほどの労働時間にならない仕事内容などは導入を検討されてもいいかもしれません。
いずれにしても来年4月まではあと少しですから、気になるところがあるようでしたら情報収集と事前準備などを早めに行うようにしましょう。
もちろん、フレックスタイムの導入相談も弊事務所では承っております。
お気軽にお問い合わせください。