2018/12/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
突然ですが、労働時間の適切な把握について事業主が講ずべき措置に関するのガイドラインについてきちんと対応出来てますか?
意外と難しいですね。
最近は勤怠管理もPCだったりクラウドだったりICカードだったり実際どれがいいのかわからない位たくさんありますね。
労働時間の把握方法を自己申告で行う場合の注意点はいくつかありますが、ガイドラインでは以下の通りとされています。
1.自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
2.自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
3.使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
労働者が自発的に労働時間を申告しているからと言って、それが実体と違っていてはダメですよ。という事です。
ちなみにうちの事務所はタイムカードです。
どうでしょう?皆さんの会社ではどのような管理をされていますでしょうか。
また、賃金台帳に労働日数や労働時間の記入もしなければなりません。
人に働いて貰うってことは大変ですね。
どういった勤怠管理が適切か?どのように働いて貰いたいか?
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