2018/12/03 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
先日のニュースでこんなことがありました。
毎年3月6日を36協定の日として日本記念日協会に申請し正式に認定されたとの事。
制定を目指していたのは連合で、2019年以降は毎年36協定の日として宣伝活動などを行う予定をされています。
そもそも、36協定とは労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合にあらかじめ労使で締結し届け出をする協定書の事です。
時間外労働・・・。変形労働時間制などでない場合は、日8時間を超える労働、週40時間を超える時間の事ですね。
締結したあとは、労働基準監督署に届け出を行う必要があります。
また、届け出をしたからと言って無限に残業をさせていいわけではありません。
週や月・年という単位で上限がありますので注意しましょう。
来年から働き方改革法案の中でこの36協定に関する時間外労働の上限規制や特別条項関連の改正が行われます。
中小企業は一部開始が遅くなりますが、長時間労働を見直す良い機会となるので職場での働き方を考えてみるきっかけにしてはいかがでしょうか。
もし、不明な点がある場合は、お近くの社労士事務所に問い合わせをしてみてください。
きっと相談にのってくれると思います。