2018/11/12 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
ご主人の海外赴任でヨーロッパに住んでいる友人がいます。
「主人が1か月お休みだったから、家族でクルーズ旅行に行ってきたの~」とか「ヨーロッパの殆どの国を旅する事が出来た~」なんて報告を受ける度、「ぬぉ~マジかぁぁ!!!うらやましぃぃぞぉぉ~」と爆発しそうな感情をなんとか抑え、「人は人、自分は自分」と静かに言い聞かせております。
小さなころから親に言われてきた言葉「人は人、自分は自分」
素敵な言葉を教えてくれた親、ありがとう。それ今、活かされています!!
それにしても確かに、海外の人たちは1か月、長いと3か月も休みをとるなどとよく聞く気がします。
前回のコラムでは、日本の有給取得率がまだ50%にも届かないという記事を書きましたが、そもそも海外の有給休暇ってどうなってるの?と素朴に疑問です。
そこで調べてみました!
【イギリス】
全労働者に、週の就労日×5.6日の年次有給休暇が付与されます。ただし、法定の有給休暇は最長28日に制限されているので、週6日以上働いている労働者(6日×5.6日=33.6日)であっても、付与される有給休暇は28日です。
【フランス】
労働者が10日以上継続勤務した場合、1ヶ月につき2.5労働日の有給休暇が付与されます。したがって1年間で30日の有給休暇が発生する事になります。ワンダホー。
そしてワンダホーなのはこれだけではなく、5月1日~10月31日が「法定期間」とされ、この期間にメイン休暇として(2週間~4週間)の休暇を一度に連続して取得しなければならないそう。何て事なの!!
【スペイン】
有給休暇は暦日で30日間与えられます。
これに加えて、結婚は15暦日、子供の出産、死亡、事故、重病、入院等2暦日、引っ越しは1暦日、公的・民間の義務を負っているときはその必要な期間が与えられます。
日本でも法律ではないけれども、特別休暇として結婚や出産時のお休みを与えている会社は多いので(引っ越しはみたことないけど)、他の国と比べると、スペインは日本と少し近いかもしれませんね。
【韓国】
雇入れ後の最初の1年間で全労働日の8割以上労働した労働者に対して、次の年から年間最低15日の年次有給休暇が与えられます。
日本では雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日の有給休暇が付与されますから、入社して1年間は有給休暇がないというのは、韓国の方が少し厳しいですね。
その後は、継続勤務年数が3年を超えると、25日を最大として、2年ごとに1日ずつ付与される有給休暇が増えていくのだそう。
【アメリカ合衆国】
上記の国は皆、法令で定められていますが、なんとアメリカは法令によって規定されてなく、有給休暇日数は企業と労働者の契約によるのだそう。さすが自由の国アメリカ!
という事は、本人の能力や会社の体力によって日数が決まるって事で、例え有給休暇が全く取れない人が居ても法には触れていないという事になってしまうのですね。
どの国も(アメリカ以外)「時効が何年あるか?」が分からなかったので何とも言えませんが、最大数字だけ見ると、「日本の有給休暇は最大で40日」とした場合、特別悪いという風には映りませんね。問題は取得率ってことか。
いずれにしても、これは有給休暇を取る側の話し。フランスなんて特に羨ましいけど、実際、我が事務所の職員の皆が1か月休んでしまったら結構大変!
でもそう思っているだけで、ごれがもし義務なら対策を取って対応できるようになるのかもしれません。
いずれにせよ、どのように働き、どのように休むかは、会社も働く人も今後もっと考えて行かなくてはならなくなる事だけは間違いないですね。