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配偶者控除と配偶者特別控除

2018/10/29 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

おはようございます。

さて、10月も下旬ですね。

そろそろ年末調整の動きが活発化する時期です。

皆さんのご自宅にも生命保険料控除の証明書などが既に届いていると思います。

早くも年末調整用の資料が配布されている会社もあると思いますが、今年の年末調整は去年より資料が一枚多くなっていることに気づきました?

昨年まで、保険料控除の申告書と配偶者控除等の申告書が一枚にまとまっていたのが、今年から分かれてそれぞれ独立した紙になりました。

なぜ?そのような対応になったかと言いますと、配偶者控除の制度が昨年から変更になったからですね。

ザックリ話せば、給与所得者本人が年収1,220万円以下であれば配偶者は150万円まで38万円の控除が受けられるようになった代わりに1,220万円超であれば、配偶者特別控除自体が受けることが出来なくなったという事。

途中の階段にはいくつかパターンがあるので、ここでは詳しく書きませんがご自身が一定額以上の年収があると配偶者の方が、いくら収入を抑えてもあまり意味が無くなっちゃいますね。

ただし、これはあくまで税の控除のお話です。

社会保険上の扶養の考え方は変わっていませんので、混同しないように注意しましょう。

うちの事務所の職員さんたちの年末調整・・・・準備しなくっちゃ・・・。

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