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定年後再雇用の待遇差は「定年後」だけでは不十分

2018/10/08 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

先日の事、タイトルの記事が新聞に出ておりましたね。

働き方改革、同一労働同一賃金など、今年は労働法案関連にいろいろな変化が生まれております。
このタイトルの件もその一つ。
先日も書きましたが、現在の高年齢者雇用安定法では60歳の定年は認められております。
ただし、その後再雇用制度などで65歳までの雇用を義務付けております。

多くの会社は、この60歳定年・65歳まで再雇用という制度を導入している印象です。
そしてこの定年後の再雇用は、多くの場合に賃金が下がるという事も平均的な考えです。
ちなみにこの制度があるから高齢者雇用継続給付金ってのが雇用保険にあるんだろうな・・・と私自身は思っておりました。
ただし、この賃金を下げる行為が中々難しい状況になるかもしれません。

厚生労働省が短時間・有期雇用労働者等に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案で明らかにしたもので、定年後に継続雇用された有期雇用労働者である事のみをもって直ちに待遇の相違が不合理でないとは認められないとの事です。

今までは、漠然と「定年したし再雇用だし給料は3割カットで継続給付もらってね。」みたいな話が通っておりましたが、今後は難しくなりますね。

責任の大きさや配置転換の有無や手当をはじめとした支給する際の意味合いなど細かいところが大きく影響しそうです。

安易に手当を増やしたりという事はこれからは気を付けた方が良さそうです。

 

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