2018/09/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
台風が~来る頃は~涼しくなる~♪
とユーミンも歌っていたように、その昔、9月に台風がやってきて夏が終わるというイメージでした。
それが最近は、特に今年は8月から沢山の台風がやってきて、被害が大きいものも多かったと思います。
台風の唯一の救いは、進路が予想出来るので、予め準備が出来る事。それくらいですね。(準備をしていても予想外の被害が出てしまう場合もあるのですが。)
働く人にとっては、会社に行けるか?又は帰宅困難になるのではないか?が心配なところですよね。
会社としては社員が交通機関の混乱に巻き込まれない為に出勤停止にしたり、早めの帰宅を判断しないといけません。
その時に、勤怠や賃金の支払いはどういう扱いなるのかは気になるところだと思います。
労働基準法では、「会社の都合で行う休業については、平均賃金の60%の休業手当を支払うこと」と決められています。
一方で「天災事変による休業」は、休業手当の対象外とされています。
ですので、天災事変などの不可抗力の場合は”使用者の責めに帰すべき事由に該当せず”休業手当を支払う必要はありません。
では台風で会社が早めの帰宅や自宅待機を命じた場合はこの「会社の都合で行う休業」に当たるのでしょうか・・・?
まず明らかなのは台風は会社の都合では無く天災事変であるという事です。
ならば、給与の支払いはしなくて良いという事になりますね。
でもちょっと待って!
これだけで判断するのは早すぎます。実は細かい注意点があるのです。
①台風によって業務が出来ない状態になった場合、例えば浸水だったり停電だったり最悪な場合崩壊など。
この場合は休業手当は必要ありません。使用者の責めに帰すべき事由とまでは言えないからです。
②会社は通常業務可能な状態だが、交通機関の乱れを理由に休ませた場合
この場合は会社が自宅待機(遅刻や早帰り)を命じた場合は休業手当が必要です。従業員が自身の判断で休みを取った場合は、当然休業手当は必要ありません。
ほかに注意する点として
会社には正社員、パート等、様々な雇用形態で働く人がいます。
会社が自宅待機を命じた時、正社員は欠勤控除されなかったり、休業手当が支給されたりするのに、時給で働く人にはその分の給与も無し、休業手当も無しというような不平等が生じないようにしないといけません。
または通勤手段が徒歩や車だった為、出勤してきて働いてしまった人が居た場合にも、休んだ人との不平等が生じる場合があるの注意が必要です。
昨今は、台風のみならず地震や豪雨災害などが頻繁に起こるようになってしまいました。
いざという時に困らないよう、緊急災害時の取り決めをキチンと就業規則等で定めておく事が慌てない第一歩になります。
不明点や不安点がございましたら弊所にご相談ください。
そして最後に・・・、
「命より大切な仕事はない」という事を心に留めておきましょう。