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10月より最低賃金が改定になります。

2018/09/24 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

平成30年10月より最低賃金が改定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

毎年少しずつアップしてきた最低賃金ですが、30年度は最大26円の引上げとなり、引上げ幅は時給表示となった平成14年以降最大、全国加重平均は874円となりました。

特に高いのは東京都の985円、次いで神奈川県の983円で、来年には1,000円と超えるのではないかと思われます。

逆に未だ800円を超えない県も多数あり、一番低いのは761円の鹿児島県で、東京都との差は224円。物価の違いはあれども、同じ1時間の時給かと思うと結構大きな差ですよね。

さて、引き上げたはイイものの、本当に最低賃金以上の額が支給されているかはまた別問題のようで、例えば神奈川県では、引き上げ後の最低賃金額の達しない労働者の比率が25.6%に達しているとか。

また愛知労働局が平成30年1月~3月に実施した最低賃金の履行確保に関する監督結果によると、全体の21.3%に当たる113事業所で違反がみつかったそうです。

①最低賃金を知らなかった
②高齢者には適用されないと思った
③能力が低い場合は適用されないと思った
④賃金を時間額に換算して比較していなかった

等が理由だそうですが、①~③は論外として、④は落とし穴になる場合があります。

最低賃金は時給で表示されているため、給料が時給で支払われている人にだけ適用すると勘違いしてしまう事があるかもしれませんが、当然月給の方にも適用されます。

気を付けていたのにウッカリという事がないように確認しておきましょう。

例)月の平均労働時間が171時間(※)で、16万円のお給料を支払っている東京の会社の場合。                          (※)月の平均労働時間の算出の仕方(労働日×8時間÷12か月)

16万円÷171時間=964.9円となり最低賃金の985円を割ってしまいます。

17万円とすると、17万円÷171時間=994.1円となり今年度はクリアしますが、昇給が無ければ来年はきっと割ってしまうでしょう。

お金は湧いてくる訳ではないので、会社側にとっては頭の痛い話ではありますが(月に行く社長も居ますけれども・・・)、最低賃金は働く人々の最低補償ですから、しっかり確認して確実に対応する事が大切です。

それにより職員は安心して働けますし、それが信頼関係にも繋がります。

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