ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

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ひまわり社会保険労務士法人ホーム > 2024年 > 5月 > 13日

割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについ……

厚生労働省は、「労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない」として、都道府県労働局長に通達しまし […]

2024/05/13
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