2018/07/09 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
ちょっと前の話ですが、労働安全衛生法の定期健康診断等の診断項目の取り扱いが4月より変わっておりました。
変更のポイントは以下の3点
①血中脂質検査
LDLコレステロールの評価方法が示されました。
②血糖検査
空腹時または随時血糖の検査を必須とし、HbA1cのみの検査は認められません。
③尿検査等について
医師が必要と認めた場合には、「血清クレアチニン検査」の追加が望まれます。
以上の通りです。専門用語ばかりで全く内容がわかりませんがこのような変更になっているそうです。
ただし、診断項目自体に変更はないことから特に事業主さんや従業員さんへの負担はないかと思います。
そもそも労働安全衛生法に基づく健康診断とは、11の検査項目が定められています。
また、1年に1度の健康診断は事業主が行わなければなりません。
良く従業員が「健康診断が面倒」「悪いところがあると嫌だ」などで受診を拒むケースがありますが、これはいけません。
会社も特になにもなければ過ぎてしまう事の多い健康診断ですが従業員の健康を担うものですから、確実に実施したいところです。
従業員の方も会社が一定の時期に行う健康診断はきちんと受診しましょう。