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退職金「7日以内」に支払う必要がある?

2025/07/14 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

退職金について、何件か問い合わせが続きました。

退職者にとっては退職金がいつ支払われるかは大きな問題(不安)ですよね。
会社にとっては、資金繰りの計画や社内手続きの整備が必要となるため、慎重に対応すべき問題ともいえます。

退職金の支払い時期が曖昧なままだと、「思ったより遅かった」「説明がなかった」といったトラブルにつながりかねません。
実際、退職後に支給時期を巡って労働者から不満の声が上がるケースも少なくありません。

~労働者から請求された場合、先延ばしはできるのか~

退職時の賃金について、労働基準法第23条には「退職した労働者に対し、その者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払わなければならない」と定められています。

では、退職金もこの“7日ルール”に含まれるのでしょうか?


◆原則として「退職金」は賃金ではない

退職金は一般に、「賃金」とは区別されます。したがって、必ずしも“7日以内”に支払う義務があるわけではありません。

ただし、これは以下の条件が整っていることが前提です。


◆就業規則等で「支給時期」が明記されていることが前提

多くの企業では、就業規則や退職金規程に、「退職金は、退職日から〇ヶ月以内に支給する」といった支給時期の定めがあります。このように明文化されていれば、労働者が請求してきてもその規程に従って支払えば問題ありません。


◆注意点:「時期の定めがない」と原則7日以内になる可能性も

就業規則や退職金制度に支給時期の定めがない場合、労働基準監督署や裁判所では、「事実上の賃金とみなされる」と判断され、賃金と同様に“7日以内に支払うべき”とされるケースもあります。

また、労働者からの請求があったにもかかわらず、正当な理由なく長期にわたり支払いを引き延ばすことは、労基法違反とされるリスクがあります。


◆結論:ポイントは「制度設計」と「明文化」

✔ 就業規則や退職金規程に支給時期を明記すること

✔ 労働者から請求があった場合には、規程に基づいて対応すること

✔ 特別な理由で支払いが遅れる場合は、合意を得る・文書に残すなど慎重に対応すること

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退職金は金額も大きく、トラブルになりやすいテーマの一つです。
いま一度、就業規則や退職金規程の内容を確認し、不備があれば早めに整備しておきましょう。

退職金制度の見直しやトラブル対応、規程作成も行っております。
お気軽にご相談ください。

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