2025/06/16 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
社会保険の「算定基礎届」、毎年7月に提出するこの書類が、1年間の保険料を決める材料になります。その基準になるのが、4月〜6月に支払った給与です。
たとえばこの時期、繁忙期で残業が多くなったり、交通費が一時的に増えたりすると、標準報酬月額が通常より高く設定される可能性もあります。イレギュラーな支給は“継続性があるか”をよく確認しましょう。
また、4月15日に入社して4・5・6月に給与が支払われた方は対象ですが、5月20日入社で6月分の給与が初回支給、という方は対象外になることもあります。育休から復帰したばかりで、6月しか給与が出ていない人も対象外になるケースがあるので要注意。
判断に迷ったら、労務担当だけで抱えず、早めに社労士や年金事務所に相談するのがおすすめ。“なんとなく出す”から“納得して提出”へ。今年の7月はそんな一歩を。
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6月7月はこの定時決定に加え労働保険の年度更新もあります。通常業務にこれらが加わるため社内はてんやわんやになりますが、年に一度の「社労士祭り」と称して楽しみたいと思います。う~ん・・・、楽しめるかな?(笑) うん!気持ちだけは前向きに!