2025/04/07 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
被保険者に支払われる報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもの(食事や住宅などの現物給与)で支払われる場合は、都道府県ごとに定められた価額(標準価額)に基づいて、現物給与を通貨に換算して報酬に算入し、標準報酬月額を決定します。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。適用は、本年(令和7年)4月1日からとなります。
◆食事で支払われる報酬
・社員食堂などで食事が提供される場合、標準価額に基づいて通貨に換算して報酬に算入されます。
・費用の一部を徴収する場合、標準価額から徴収金額を差し引いた額が報酬となります。なお、徴収金額が標準価額の3分の2以上の場合は、現物給与とみなされず、報酬に算入されません。
◆住宅で支払われる報酬
・社宅等の住宅が提供されている場合は、標準価額に基づいて通貨に換算して報酬に算入します。
・費用の一部を徴収する場合は標準価額から徴収金額を差し引いた額が報酬となります。
・価額の算出は、居間、客間、寝室、書斎、食事室などの居住用の部屋を対象とします。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下等と、店や事務室等は含めません。
※今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。
◆その他
・通勤費を定期券や回数券で支給される場合は現物給与として取り扱い、その全額を報酬に算入します。
・住宅および食事以外で報酬等が現物給与で支給され、それが労働協約で定められている場合は、その価額は「時価」として報酬に算入します。
労働保険の年度更新や算定基礎届にも影響をしますので漏れのないよう確認をしておくと安心です。