2025/03/31 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
<令和7年4月1日施行分>
□ 子の看護休暇の見直し
□ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
□ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
□ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
□ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
□ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
□ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
□ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)
<令和7年10月1日施行分>
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
□ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
□ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
参考資料として、厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が公表されています。その詳細版(令和7年2月作成)は、解説付きのパンフレットで120ページほどあり、なかなかのボリュームです。何回読んでも「むむむ」となります。作った人凄いな。頭のイイ人が作ったんだろうな。(そりゃそうでしょうよ)
この改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程)・社内様式の見直しや、個別周知・意向確認などの準備に追われている企業も多いのではないでしょうか。完璧に認識して4月からすぐに対応できるのがベストですが、難しければ実際に始まってから丁寧に個別対応して流れを掴んでいく事が大切だと思います。