2025/02/17 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
前回からの続き。
今回は厚生労働省が定義する3つの定義についてです。
①優越的な関係を背景とした言動
◆当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われることです。
【例】
○職務上の地位が上位の者による行為
○同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上 必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得 なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
○同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は 拒絶することが困難であるもの
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
◆社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること
【例】
○業務上明らかに必要性のない行為
○業務の目的を大きく逸脱した行為
○業務を遂行するための手段として不適当な行為
○当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は就業環境を害すること
◆当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
◆「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする
【例】
○暴力により傷害を負わせる行為
○著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
○何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為
○長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等に
より、就業意欲を低下させる行為
この①から③までの3つの要素を「全て満たすもの」が職場のパワーハラスメントと定義されています。と言われても・・・、もっと具体例が欲しいところですよね。よしじゃあ次回は具体例をご案内したいと思います。