2025/02/10 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
顧問先様からの「パワーハラスメントのご相談」が増えています。
実際にパワハラと思われる行為があったという相談だけでなく、何か一言言っただけでもパワハラに当たるのか?パワハラと言われるのが怖くて職員に指示や注意が出来ないなどのご相談も多いです。
そもそも「パワーハラスメント、通称パワハラ」とは何なのか?
芸能界からは橋本環奈、角界からは翔猿、その他にも毎日のようにニュースなどで「パワハラ」の文字を見るような気がします。
このコラムでは数回に渡ってパワハラについて厚生労働省の定義をご案内致します。パワハラとは何なのか?を知っておけば、予防・対策が取れると思います。
厚生労働省が定義するは以下の3つです。
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は就業環境を害すること
この①から③までの3つの要素を「全て満たすもの」が職場のパワーハラスメントと定義されています。
ですので、何かの一言を以ってすぐさま「パワハラ」とはなる訳ではありません。業務上必要であれば、指示や注意をするべきだと思います。ただ、どんな場合も「相手の気持ちになって考える」ことが前提です。そうすれば、ハラスメントと捉えられる可能性は断然低くなると私は思います。
次回は、パワーハラスメントの3つの定義についてご案内します。