2025/02/03 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
新年度まであと2か月を切りました。
新入社員を迎えるにあたり労働条件通知書の準備をしている会社も多いと思います。
今回は、厚生労働省の「労働基準法 素朴な疑問Q&A」より労働条件の明示について以下3点をご案内します。
Q:労働条件の明示をFAXやメールで通知をしてもいい?
A:従業員が希望するならFAXやメールで知らせてもOK
従業員が希望するならFAXやメール(Yahoo!メールや GmailなどウェブメールもOK )で知らせてもよいでしょう。送りっぱなしではなく、着いたかどうかの連絡をするようにしましょう。
Q:ホームページなどでお知らせしてもいい?
A:従業員のブログやホームページに書き込むことはNG
従業員が開設しているブログ、ホームページなどへの書き込みや、SNS のマイページに労働条件を書き込むのは、特定の個人の情報が本人以外の第三者も見ることが可能になります。他人が閲覧できない電子メールと機能が異なるため、ブログやホームページなどへの書き込みはNGです。
Q:労働条件をLINE などのSNSで知らせてもいい?
A:労働条件通知書を添付ファイルで送ればOK
LINEなどのSNS やGmailなどwebメールサービスで知らせてもよいですが、書面のプリントや印刷が可能な環境か確認をして行うことが望ましいです。
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伝書鳩はOKかについての記載はありませんでした。(当たり前)
なお、労働条件通知書における記載事項が2024年4月1日から変更されています。
以下の新しい記載事項が追加されました。
①労働契約の締結時や有期労働契約の更新時→就業場所・業務の変更の範囲の明示
②有期契約労働の締結時と更新時→更新上限の有無と内容の明示
③無期転換申込権が発生する契約の更新時→無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示
2024年以前の労働条件通知書のひな形をずっと使っている場合は、この機会に最新版にしておくと安心です。