2025/01/27 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
労働基準法では法定休日について、「毎週少なくとも1日の休日を付与すること」を原則としています。一方で、4週を通じて4日以上の休日を与える「4週4休制(変形週休制)」の運用を認めているため、休日を付与するタイミングによっては連続48日間にわたって勤務させることが可能になります。
これにおいて、厚生労働省は労働基準関係法制研究会の報告書にて以下、公表しました。
①定期的な休日を確保するため、13日を超える連続勤務を禁止する規定を設けるべき
②法定休日についても、あらかじめ特定すべきことを法律上に規定するよう求める
③常時労働者10人未満の一定業種の事業場を対象とする法定労働時間週44時間の特例措置撤廃に向けて検討を行うべき
④フレックスタイム制について、特定の日には始業・終業時刻を労働者に委ねず、就業規則などで定められた時刻どおり出退勤することを可能とする「部分フレックスタイム制」の導入を提案
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①について
弊社の顧問先様の中で13日を超えた連続勤務をしている職員は居ませんが、現法だと、「休日を付与するタイミングによっては連続48日間にわたって勤務させることが可能」と言うのは改めて驚きます。そんなのは働きすぎ。ダメです!
③について
週44時間の特例措置は対象事業場の9割弱が週所定労働時間40時間以内に留まっていることから、「役割を終えている」と指摘されているそうです。弊社顧問先様でこの特例措置をとっている事業所がいくつかあり、実際に44時間勤務しているので意外でした。
④について
「部分フレックスタイム制」は、弊社で正に4月から導入予定だったので、私の中では既にトレンドです。
2024年度もあと2か月。2025年度のスタートに向けて制度の改革等、色々準備している企業も多いのではないでしょうか。時代に遅れる事なくついていきたいですね。