2024/10/28 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
この10月から、従業員数51人以上100人以下の企業についても一部のパートやアルバイトのかたの社会保険の加入が義務化され新たに社会保険の適用対象になりました。
この「従業員数」と言うのは、一般的にはその企業で雇用される労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」とは、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト等の雇用形態は問わない)が「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」となるので、その合計人数が社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」となります。
※月ごとに従業員数をカウントして、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると社会保険の適用対象となる。
※従業員数のカウントは、法人事業所の場合は同一の法人番号を有する全事業所を合計し、個人事業所の場合は個々の事業所ごとに行う。
短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は、「特定適用事業所」となり、特定適用事業所の要件を満たす可能性のある事業所には、年金事務所から「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届いていると思います。
特定適用事業所の要件を満たす場合、本店または主たる事業所の事業主は、特定適用事業所に該当した年月日等を「特定適用事業所該当届」により届出する必要があります。
この該当届の届出を行わなかった場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱われ、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
次回は適用拡大に対応するための社内準備の手順についてご案内します。
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10月ももう最終週ですってよ!早すぎ。今週はワールドシリーズがあるのでちょっとソワソワして落ち着きませ~ん。