2024/10/15 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
三井住友銀行が10月から全従業員に対して社外での副業を認める制度を導入しました。金融業界における働き方の多様化の一環、そして従業員のキャリア形成や成長の機会を広げることが狙いのようです。
同銀行の約3万人の全従業員は、月20時間まで他の企業との雇用契約に基づく労働を認めるとの事です。
就業時間以外はしっかりと心身を休めたい、銀行という個人情報満載の業種で副業を認めるのはいかがなものか?本業だけで生活できるだけの賃金を支給して欲しい等々、色々な意見があるようですが・・・。
副業を認める場合の賃金(残業代)については、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、以下のようになっています。
①まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算
②次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算
③自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、割増賃金を支払う。
例えば、1日が本業6時間、副業2時間で働く事が事前に確定していたが、実際は本業が7時間になり1時間増えた場合、副業が無ければこの1時間は割増の必要はありませんが、副業がある場合は、本業の1時間は残業扱い(割増)となります。
副業を認めるかどうかは、このような残業代の有無、また副業をする事で長時間労働に繋がる可能性等も考慮し判断する事が大切です。
なお、副業している事を会社に報告していなかった(会社が知らなかった)場合は、割増等を支給する必要はありません。