ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 健康保険証とマイナンバーカードの一体化について④

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について④

2024/10/07 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

令和6年12月2日以降の発行済みの健康保険証の取扱いについてご案内します。

従来の健康保険証は令和6年1 2 月2日に廃止さ れますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年1 2 月1日まで使用できます。

令和7年1 2月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、従来通り回収が必要です。

※回収の流れ:加入者様→事業所様→日本年金機構(または協会けんぽ)

令和 7年1 2月2日以降については、健康保険証の自己破棄も可能です。

 

◆今回の制度改正に伴い協会けんぽから事業主の皆様へ4つのお願いが提示されています。

1.新規採用者については、内定段階でマイナンバーを収集してください。

※健康保険の資格取得届および被扶養者異動届は、5日以内に日本年金機構へご提出

2.マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、早期に委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。

3.資格取得届および被扶養者異動届のご提出にあたり、マイナンバーを正確にご記載ください。

4.協会けんぽは、 マイナ保険証の利用率目標を定めました 。従業員の皆さまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。

以上、ご協力よろしくお願いいたします。

Page top