2024/10/07 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和6年12月2日以降の発行済みの健康保険証の取扱いについてご案内します。
従来の健康保険証は令和6年1 2 月2日に廃止さ れますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年1 2 月1日まで使用できます。
令和7年1 2月1日までに退職等で使用できなくなった健康保険証は、従来通り回収が必要です。
※回収の流れ:加入者様→事業所様→日本年金機構(または協会けんぽ)
令和 7年1 2月2日以降については、健康保険証の自己破棄も可能です。
◆今回の制度改正に伴い協会けんぽから事業主の皆様へ4つのお願いが提示されています。
1.新規採用者については、内定段階でマイナンバーを収集してください。
※健康保険の資格取得届および被扶養者異動届は、5日以内に日本年金機構へご提出
2.マイナンバーの収集を委託している場合でも、5日以内に提出されるよう、早期に委託業者への業務(契約)の見直しをお願いします。
3.資格取得届および被扶養者異動届のご提出にあたり、マイナンバーを正確にご記載ください。
4.協会けんぽは、 マイナ保険証の利用率目標を定めました 。従業員の皆さまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。
以上、ご協力よろしくお願いいたします。