2024/09/30 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和6年12月2日以降の資格取得届等のお手続きの流れについてご案内します。
従業員様の入社のときなどに提出が必要となる「資格取得届」や、扶養となるご家族が追加されるときに提出する「被扶養者異動届」のお手続き方法 は、これまでと変更あリません 。ただし、保険証は発行されず、今後は代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。
①事業所様→日本年金機構
「資格取得届」「被扶養者異動届」提出 ※マイナンバーの記載が必要です
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②協会けんぽ→事業所様
「資格情報のお知らせ」送付 ※保険証は発行されません
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③事業所様→被保険者様
「資格情報のお知らせ※」配布 ※退職等の際の返納は必要ありません
※「資格情報のお知らせ」とは?
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されないので、保険証廃止後はすべての加入者(被保険者・被扶養者)様に対して、個人単位で「資格情報のお知らせ」が発行されます。
「資格情報のお知らせ」は傷病手当金の申請に必要です。そのほか、医療機関等での受診の際、窓口設置のカードリーダーにトラブル等があった場合、「マイナンバーカード+お知らせ」の提示で受診が可能です。
万一の際に備えて、大切に保管しておいてください。