2024/05/07 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
事業主は、原則、年に1回、常時使用する労働者に対して、医師による定期健康診断を受けさせる義務があります。
短時間で働く社員・有期雇用の社員も、①無期雇用(有期のときは、基本、契約期間が1年以上の場合や、更新などで1年以上となった、もしくはなる予定の場合を含む)、かつ②週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上のときは受けさせる必要があります。(なお、概ね2分の1以上の者も行うのが望ましいとしています。)
では、療養や育児などで休業している社員で、定期健診をすべき時期に休業中の場合はどうなるのでしょうか?
この場合は実施しなくても差し支えありません。
ただし、休業終了後に速やかに実施しなければならないとしているので、休業明けに定期健康診断受診の指示が必要です。
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弊社では毎年5月あたりに定期健康診断を受診しています。今年も職員は5月の受診日を予約済みです。
では、事業主の私はどうでしょうか?私も職員が受診する時期に合わせて毎年受けていますが、今年は昨年よりも大幅に体重が増えてしまったので受けたくありません。
1月に婦人科、2月に胃と大腸の内視鏡検査をやったので、暫くは良いのでは?と言う事で、今年は秋くらいに受けようかなーと思っています。その時はきっと痩せているでしょうという願望を元に!”秋”です。もし痩せなかったら諦めて受けます。
大きな病気は年1回の健康診断で発見される事も多いと聞きますので、太ろうが痩せようが年に1回は必ず受診しないといけませんね。