2023/12/04 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
来年4月施行の改正労働基準法施行規則では、専門業務型を適用する際に労働者本人の同意を得ることや、同意しなかった労働者に対する不利益取扱いの禁止を定めています。
企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとし、同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認めるとのことです。
労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとしています。
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https://www.mhlw.go.jp/content/001164350.pdf