2023/11/13 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
常時10人以上の労働者を雇用する企業は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。この“10人”にはアルバイトやパートタイマー、外国人労働者も含まれます。
就業規則は周知する義務がありますので、労働者が就業規則をいつでも自由に見る事が出来ないといけません。
就業規則の条文は日本語がわかる人でさえ読み易いとは言えないので、ましてや外国人となるとスラスラと読んで理解するのは難しいと思います。
「外国人雇用管理指針で」は、翻訳した就業規則までは求めていませんが、分かり易い説明書や行政機関が作成した多言語対応の広報資料等を用いて母国語等で説明したりするなど、外国人労働者の理解を促進するための必要な配慮をするよう努めるとされています。
外国人労働者は「在留資格」によって業務の範囲が定められているため、通常の就業規則では適応しないケースもありますが、外国人労働者を雇用する(している)場合は、従来の就業規則を外国人労働者にも適応するよう見直す必要があります。
厚生労働省が「モデル就業規則(やさしい日本語版)」を掲載していますのでご参考にされてみてはいかがでしょうか。https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000761413.docx&wdOrigin=BROWSELINK