ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 社保適用時処遇改善コース 来年1月末までなら手当支給後の計画提出OK 

社保適用時処遇改善コース 来年1月末までなら手当支給後の計画提出OK 

2023/11/06 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

新設のキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成します。

受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行い原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要がありますが来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認めるとの事です。

同コースは令和7年度末までの時限措置で、以下の3種類の構成です。

◆手当などにより労働者の収入を増加させる事業主向けの①手当等支給

◆労働時間の延長と基本給の引上げを組み合わせる事業主などを対象とした②労働時間延長

◆③併用

たとえば①では、一時的な手当である「社会保険適用促進手当」などで賃金アップを行った場合、3年間で労働者1人当たり最大50万円(大企業34.5万円)を支給します。

【Q&Aより】

・取組み内容を記載するキャリアアップ計画の作成・提出は、対象労働者ごとではなく、事業所ごとに1部作成すれば良い

・計画書の作成時点で労働者に対して実施予定のメニューの具体的な内容を記載する。メニューは、労働者ごとに異なっていても問題ない

・メニューの選択に当たっては、仕事内容や処遇などについて対象労働者と面談などを行い、労使合意のうえで決定する

・対象となる労働者については、今年10月1日以降に被保険者資格を新たに取得した労働者に限定されるとし、9月以前に資格を取得した労働者の収入を増加させたとしても、同コースの対象にならない

厚生労働省は、新コースの追加に併せ、保険料算定の基になる標準報酬月額や標準賞与額の取扱いにおいて特例措置を設定しています。

被用者保険に加入する際の保険料負担を軽減するために事業主が支給する「社会保険適用促進手当」については、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定においては考慮せず、一方で、割増賃金の計算に当たっては、同手当を毎月支払う場合には算定の基礎に含めるとしています。

Page top