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労働条件の新たな明示ルール

2023/10/30 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

令和6年4月より労働契約の締結時や、有期労働契約の締結・更新時、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時において、明示事項が追加されます。

この労働条件の明示ルールの変更は、労働基準法施行規則と告示の改正により行われるもので追加事項は以下の通りです。

・労働契約の締結・更新時には、新たに就業場所・従事すべき業務の変更の範囲を明示
・有期労働契約の場合はさらに、更新上限の有無・内容(通算契約期間または更新回数の上限)などを明示
・無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時には、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と、転換後の労働条件を明示

【新ルールの適用に当たって】

◆Q&A

・対象は改正労基則・告示の施行日である来年4月1日以降に締結される労働契約
・すでに雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はない
・ただし、有期契約労働者の場合、契約更新は新たな労働契約の締結に該当することから、4月1日以降に更新する際は新ルールに基づく明示が必要
・無期転換申込権が発生する契約の更新時についてQ&Aでは、申込権を行使しないことを表明している有期契約労働者に対しても、転換申込機会の明示は必要

◆通達

・臨時的な他部門への応援業務や出張・研修など、一時的に変更される場合の変更先の場所と業務は、明示すべき就業の場所・業務には含まない
・配置転換や在籍型出向での勤務先は対象
・申込権が発生する契約更新時での明示事項である無期転換後の労働条件は、労働者からの権利行使による無期労働契約の成立時にも明示する

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弊社の顧問先様への業務に「雇用契約書作成」があります。

雇用契約書は正社員と有期契約社員等は明示内容が異なりますし、上記のように明示すべき項目が追加される事も多いので気を付ける事が沢山あります。

雇用契約書は会社と職員の雇用においての契約書です。労使間で問題が起こった時にもこの「雇用契約書」が重要となってきます。

「雇用契約書」を作成した事がない会社をたまにお見掛けしますが、今の時代、雇用契約書はきちんと作成して締結する事が大切です。

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