2023/08/07 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省は、令和4年における賃金不払い事案に対する監督指導結果を発表しました。
集計結果によると、全国の労基署において、賃金不払いが疑われる2万531事業場に対して監督指導を実施。不払いの対象労働者数は17万9643人で、確認した金額は計121億2316万円に達しました。
そのうち、労基署の是正指導によって使用者が賃金を支払い、解決に至ったのは1万9708事業場(96%)で、対象労働者は17万5893人(98%)。支払われた金額は、計79億4597万円(66%)に上りました。1事業場における最大支払い金額は2.7億円でした。
指導しても是正しないなど、悪質・重大なケースに対しては司法処分を実施しており、割増賃金関連の15件を含め、賃金不払い全体で163件の送検を行いました。
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割増賃金を計算する上で見落としがちなのが「割増賃金の基礎となる賃金」です。
「基礎となる賃金に何が該当するのか?」ではなく「基礎となる賃金から除外できるもの以外は全部入れる」と覚えた方が間違えません。
【基礎となる賃金から除外できるもの】
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居⼿当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に⽀払われた賃金
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※除外出来る1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は以下3つ
①1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
②1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
③1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
上記以外は全て「割増賃金の基礎となる賃金」です。
時間外手当をきちんと支給しているのに気づかぬうちに未払いが発生していた!という事が無いようご注意ください。