ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い

労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い

2023/03/20 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

◎労働時間とは

・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。

◎研修・教育訓練の取扱い

・研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。

※ 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。

 

【労働時間に該当しない事例】

①終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、

参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。

②労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、

一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外

に行う訓練。

③会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は業務とは関連性がない。

【労働時間に該当する事例】

①使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの

提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。

②自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところ

を見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。

※厚生労働省のパンフレットより

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

弊社は福祉介護関係の顧問先様が多い為、職種柄研修についてのご相談は多いです。

労働時間はもとより研修費用の負担や研修会場までの交通費などについても相談がきます。

職員と揉める可能性がありますので、その都度の判断ではなく就業規則に定め明示する事が大切です。

Page top