2021/08/16 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
職員を採用する時に雇用契約書の締結または労働条件通知書の取り交わしをしますが、その記載内容について不備はありませんか?特にネット等で拾った雇用契約書等を使用している場合は、退職に関する事項が抜けている場合がよくあります。
ポイントをご説明します。
「労働基準法」の書面等により明示すべき労働条件
①労働契約の期間
②契約更新の基準
③就業場所・業務内容
④始業・終業時刻等
⑤賃金(除:昇給に関する事項)
⑥退職に関する事項
⑥については定めをしない場合(制度が無い場合)は明示する必要が無く、口頭による説明も不要です。
これに加え、パートさんや有期契約社員の場合は、「パート・有期雇用労働法」の定めが影響します。
パート・有期雇用労働法第6条では、「退職手当の有無」が挙げられています。つまり、退職手当が有っても無くても記載しなさいよと言っています。それ以外に、明示に努める事項としてその時期や金額等が挙げられています。
つまり正社員については退職に関する事項は必須の記載事項ではなく、パートや有期契約社員については、退職手当の有無の記載は必須、それ以外は努力事項と言う事です。
但し、企業で働き、お給料が支払われている職員全てに適用される「労働契約法」では、「労働契約の内容について労働者の理解を深めること、書面により確認する」等を求めています。
ですから、トラブルを防ぐためにも、正社員に関しても例え退職金制度が無くても明示することをオススメします。
まとめますと、”退職金制度が有ろうと無かろうと”、”全ての職員”の雇用契約書または労働条件通知書には、退職に関する事項(退職金の有無)を明示しておくのがベターという事です。