2020/10/05 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和2年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
今年は新型コロナウイルスの影響により、引き上げは困難と予想されていましたが、結果は2020年度も1~3円の増額改定とする都道府県がほとんどとなりました。
据え置きは、東京(1,013円)、静岡(885円)、京都(909円)等ごく一部。沖縄県は2円、神奈川県は1円引き上げです。
発効年月日とともに、地域別最低賃金の額をご確認ください。
【令和2年度地域別最低賃金改定状況】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
給与を時給で支払っている職員は勿論のこと、月給で支払っている職員も、時給換算した時に最低賃金を下回ることが無いよう確認が必要です。
最低賃金の昇給がなかなか興味深いです。↓
【平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000541154.pdf
18年前の東京の最低賃金は708円。そんなに低かったのかと驚くと同時に、18年間で305円アップというのも凄いなと思います。
まだ終息がみえない新型コロナウイルス感染症の影響で、企業は引き続き厳しい状況を強いられ、雇用維持だけで精いっぱいという現場も少なくない中、このように最低賃金だけがアップしていく状況です。
労使供に生き抜くために給与の見直しや働き方を変えるなど見直しが必要かと思います。