2020/09/23 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
弊所は社会保険労務士法に基づく助成金代行を行っております。助成金は就業規則の変更等を伴う事も多いので、その際は慎重に進めていきます。
先日、税理士事務所から、〇〇助成金(奨励金)を申請するから就業規則を変更してくださいと、大量の変更追加条文がワードで送られてきました。
前もこの税理士事務所から同じような就業規則変更の指示がきた事がありこれで2回目です。
今、「〇〇制度を就業規則に導入すると、〇万円支給」という助成金が増えている為、やるかやらないかは別として取り敢えず入れてしまえ!と進めてくる税理士が多いのです。
社長はそういう助成金があるのを知らない事が多いので、殆どが税理士からの指示なのです。
顧問先にこういう制度を導入するつもりは本当にあるのか?と確認をしたところ、「よくわからないけど税理士の言うままにやってしまっていて・・・」との返事。
このパターンは非常に良くないです。
現時点でこの会社の就業規則は、現実的ではない制度が沢山入っていて、見る人が見ると、いや、誰がみても、「助成金の為だけに適当に入れた条文だらけ」という事がわかります。
これを従業員が見てどう思うのでしょうか?
また、全く実施するつもりがない条文を助成金の為だけに入れて、助成金を貰ってそのまま忘れて暫く経った時に、従業員がその制度を利用したいと言ったら、本当に実施しますか?
自社の就業規則が恥ずかしい就業規則にならない為に、制度導入は慎重に。
一度きりの助成金に惑わされる事なく本当に実現可能かを見極めて欲しいなと思います。