2020/09/07 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
令和2年9月から、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
【改定前】
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 全額 折半額
第31等級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円
【改定後】
月額等級 標準報酬月額 報酬月額 全額 折半額
第31等級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円
635,000円未満
第32等級 650,000円 635,000円以上 118,950円 59,475円
日本年金機構では、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送付することにしているということです。したがって、新等級(新たな上限)に該当することになる被保険者の標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出等は不要です。
なお、健康保険の標準報酬月額の上限等級(50級・139万円)に変更はありません。