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厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

2020/09/07 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

令和2年9月から、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

【改定前】

月額等級   標準報酬月額  報酬月額    全額     折半額

31等級    620,000円    605,000円以上  113,460円  56,730

 

【改定後】

月額等級  標準報酬月額  報酬月額    全額     折半額

31等級  620,000円  605,000円以上  113,460円   56,730

              635,000円未満 

32等級  650,000円  635,000円以上  118,950円   59,475

 

日本年金機構では、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送付することにしているということです。したがって、新等級(新たな上限)に該当することになる被保険者の標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出等は不要です。 

なお、健康保険の標準報酬月額の上限等級(50級・139万円)に変更はありません。     

 

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