2020/07/27 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
厚生労働省より「医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金」の情報が発表されました。
① 感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員
→ 20万円/該当職員
② その他の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員
→ 5万円/該当職員
・対象期間に10日以上勤務した者であること
・一日当たりの勤務時間は問わない
・複数の事業所で勤務した場合は合算して計算する
が要件です。対象期間に関しましては、
・当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(★)のいずれか早い日から6/30までの間
★ 新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む
とされており、感染症患者1例目発生日というのが、一体いつなんだい?となかなかわかり難くはありますが、少なくとも3月~6月の間で10日間勤務されていれば該当するかと思います。
職員に対する慰労金ですので、全額職員に支給する必要があり実績報告も必要です。
本人申請分を会社が委任状を取り代行申請する形式になります。
弊所の顧問先からも、この慰労金の発表がある前から「頑張ってくれた職員に特別支給金を支給したい」というご相談が何件かありましたので、この慰労金の活用をお勧めしております。
コロナの自粛が解除されてすっかり終息感が漂っていましたが、現在各地で感染者数が最大になるなど、実はこれからが勝負のような気がします。
どうやってコロナと向き合い生活していくか、働いていくか、学んでいくか。世界中の人たちに、すべての世代に課題を課された気がします。
その中で、少し今の状況に恐怖を覚えつつも慣れてしまっている気もしますので、もう一度気を引き締めてしっかり対策等をしていかないといけませんね。
まだまだ頑張りましょう。
【医療・介護・障害福祉に従事される方々への新型コロナ緊急包括支援交付金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12014.html