2019/06/24 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
先日、こんな事件が労働新聞に出ておりました。
ホストが多量飲酒で急性アルコール中毒より死亡したのは業務上の災害であるとして大阪地方裁判所は労災不支給決定の取り消しを命じた。
つまり、労災として認定されたって事ですね。
今回の飲酒により急性アルコール中毒になったことは、業務災害として認められ「業務が原因となった災害」ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があったという事になります。
元々、労働基準監督署は、業務との因果関係はないとして労災の不支給を決定しており、その後の審査・再審査請求でも不支給とされていたようです。
今回の裁判では、お客様の証言なども含め飲酒の強要があったとして業務の起因性があると認めたものになります。
職場の先輩から飲酒を強要される行為・・・、普通ならアルハラとかパワハラとかそのようなもので処理されてしまいそうですね。
しかし、今回の場合はホストという仕事中にお客様の前で、断る事の出来ない状況で・・・。という事が労災と認定された要因なのでしょうね。
うちのお客様も様々な職種の会社がありますし、労災の相談なども頂戴しますが、従来の固定概念にとらわれずに状況をよく見て相談に乗っていこうと考えております。