2019/06/10 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
ちょっと前から囁かれていた話・・・。
賃金等請求権の消滅時効が2年から5年に延長されるという話の事です。
平成26年公布の改正民法に合わせて賃金等請求権がどうなるのかが注目されておりました。
今回、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会でいよいよ5年になる可能性が高くなりました。
決まれば民法に合わせて、令和2年4月からになる見通しです。
弊事務所でも、未払い残業の相談などを受けることも多いですが、実際に現在でも2年遡って請求がなされると非常に大きな金額が動くことがあります。
これが5年になった場合は単純に2年の2.5倍になるわけですからちょっと考えられない金額になりそうですね。
働き方改革により、残業時間の上限も厳しくなっています。
今後の従業員管理はこのあたりの部分も含めてより、注意を払って見ていきたいところです。