2019/03/11 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
来月後半から始まるGW。今年はなんと10連休。
その昔、私が会社員であった時だったら「これぞジャパニーズドリーム!」と大喜びだと思いますが、今はそうもいかないです。
業務が止まる!からです。
また私に限らず、日給や時給で給与が支払われている方にとっては死活問題ですよね。
他にも色々な影響が出る事態が想定出来ます。
政府は下記の10連休の対処ポイントをまとめています。
1.通常の休日よりも保育施設への一時預かりのニーズが増えると想定し、10連休に限って国が補助を加算する制度を創設
2.競馬や競輪などの公営ギャンブル、パチンコに未成年者が関わらないよう年齢確認を徹底
3.医療機関で救急対応や外来患者の受け入れなど必要な体制が取られていることを周知
4.電気、ガス、水道などの安定供給で支障が生じないよう事業者の万全な体制整備を依頼
5.金融機関に対し、連休前後の平日に集中する事務を円滑に処理するための人員確保を要請
まあ、そう言われてもね。3、4特に5なんかは、人員確保を要請とか簡単に言うな!と思わなくもないですが。
連休の内訳はこうです。
4月27日(土) 土曜日
4月28日(日) 日曜日
4月29日(月) 昭和の日
4月30日(火) 国民の休日 ※祝日に挟まれ休日に
5月 1日(水) 新天皇即位に伴う祝日
5月 2日(木) 国民の休日 ※祝日に挟まれ休日に
5月 3日(金) 憲法記念日
5月 4日(土) みどりの日
5月 5日(日) こどもの日
5月 6日(月) 振替休日
コトを大きくしているのは、祝日に挟まれた為に休日になった4月30日(火)と5月2日(木)ですね。
そもそも「祝日に挟まれたらそこも休日」というオセロ的発想はいつからなんでしょう?少なくとも私が子供の頃は無かったし、GWは飛び石連休が当たり前だったはず!
だからオセロ連休はつい最近の事かと思って調べてみましたらば衝撃の事実が!!
Wikipediaの「国民の休日」によると、
元々、5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、導入されたものであるが、5月4日に限らず、祝日と祝日に挟まれた平日を全て休日にする制度であることから、後の祝日移動に伴い、5月以外の月にも国民の休日が現れることとなった。
なぬ?1985年だと!?
「ないないないない記憶にない。1985年からの学生時代と2006年までの会社員時代に、休んだ覚えはない!」
更に調べてみると、
「国民の休日は、5月以外にも適用されるが、2007年のまでに5月4日以外で、条件を満たす日はない」
との事で腑に落ちました。
ちなみに5月以外で初めて「国民の休日」が誕生したのが2009年の9月22日。
そして、数年に一度、9月の21日または、22日に「国民の休日」が現れる事になるそうです。
「国民の休日」が現れる年度はこうです。
9月21日 火曜日 2032年、2049年、2060年、2077年、2088年、2094年
9月22日 火曜日 2009年、2015年、2026年、2037年、2043年、2054年、2071年、2099年
うん、なんかもう後半生きてないからどうでもいいかな。
まとめますと祝日に挟まれた為に休日になる日つまり国民の休日というのはそうそうないという事です。
それが今回2回ある訳ですからとても珍しいという事になりますね。
ちなみに次回の国民の休日が現れるのは7年後の2026年です。
それまで皆さん元気に過ごしましょう。