2019/02/25 カテゴリー:コラム
by himawari-staff
おはようございます。
さて、先日36協定の新様式への変更に伴う勉強会へ参加してみました。
労働時間の上限規制によって、様々対応が企業様へ余儀なくされていますが36協定の書式変更もその一つです。
まず、いくつかのパターンに分かれてそれぞれの様式が異なります。
一番使いそうなものを二つご紹介しますね。
その一つ目
一般的に限度時間内で残業や休日労働を行わせる場合は「様式第9号」です。
その二つ目
限度時間を超えて残業や休日労働を行わせる場合は「様式第9号-2」です。
いわゆる、特別条項がある場合とない場合では書式が別々になることになりました。
また、特別条項を設定する場合の「労働者に対する健康・福祉の確保」をする必要があり、その記入欄もできました。
今までも限度を超えて残業させる場合のの理由などは出来るだけ細かくと言われていましたが、今回の書式変更に伴いより見られるポイントになりそうです。
また、今までは「1日を超えて3か月以内」とあった期間が、「1か月」と明確になったことにより労働時間の把握が厳しくなっていきそうです。
4月以降(中小企業は2020年4月以降)の期間のみの場合について新様式になりますのでそろそろ準備に取り掛からなければならない会社の皆さんは注意してください。
具体的な書き方や対応についてのご相談も順次受け付けております。