ひまわり社会保険労務士法人

ひまわり社会保険労務士法人|労働保険・社会保険の手続/給与計算/就業規則/給付金・助成金など/東京・池袋

  • 労働保険・社会保険の手続事務が負担
  • 毎月の給与計算を効率化したい
  • 就業規則が法改正に対応出来ていない
  • 社会保険料が高すぎる
  • 何か一つでも該当することがありましたら、すぐにご相談ください。
お電話での
お問い合わせ
メールでの
お問い合わせ

コラムcolumn

ひまわり社会保険労務士法人ホーム > コラム > 有給休暇の時季指定義務基準

有給休暇の時季指定義務基準

2019/02/18 カテゴリー:コラム 
by himawari-staff 

おはようございます。

2月も中旬になり、年度末まですぐそこと言う感じですね。

さて、こちらやお知らせでも再三登場する、働き方改革関連法案まで一か月半を切りました。

皆様の事業場での準備はいかがでしょうか。

行政の指針や、基準など少しずつ出揃って参りましたがまだまだ実務上どうするのか?難しいところも多いようです。

そんな中、事業主の皆さんに最大のインパクトを与えるであろう、有給休暇の時季指定義務。

パートアルバイトへの時季指定について、基準が出ました。

所謂、比例付与対象者の有給休暇日数には前年の繰り越し分を含めなくて良いとの事です。

この解釈により、純粋に付与の基準日に10日以上の付与がされる従業員が対象となることが明確になったようです。

ただし、これは4/1の段階の話で、今後どうなっていくのかは見ていく必要がありますね。

また、この時期指定義務に合わせて進められる有給休暇の管理台帳のフォームを福井労働局が公開しました。

リンクは以下の通りです。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00002.html

フォーム自由ですが、悩んでいらっしゃるようでしたら参考までにどうぞ。

少しずつ情報も出揃ってきましたので、順次対応を進めて行きたいものですね。

Page top